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ここで表示される金額はあくまで目安です。実際の金額を決めるものではありません。私立学校の学費や医療費、住宅ローンの負担など、個別の事情によって調整されることがあります。最終的には当事者双方の合意、または家庭裁判所の調停・審判によって定まります。
具体的な事案については、弁護士や家庭裁判所へのご相談をおすすめします。
月額の推移
支払累計の推移
金額が変わる節目
計算の前提
算定方式のバージョン: 2019年12月改訂(標準算定方式・算定表)
家庭裁判所の「標準算定方式」は、次の4つの手順で月あたりの養育費の目安を出します。
1. 基礎収入 ― 年収から税金・社会保険料・仕事にかかる費用などを差し引いた、生活費に回せる分を、年収に応じた割合表から算出します。
2. 生活費指数 ― 親の生活費を100としたときの子どもの生活費の割合です。0〜14歳は62、15歳以上は85とされ、成長にあわせて食費や教育費がかかる分だけ高くなります。
3. 子の生活費 ― 支払う側の基礎収入を、親と子どもの指数の比で按分し、子どもに割り当てられる生活費を求めます。
4. 按分 ― その生活費を、支払う側と受け取る側それぞれの基礎収入の比率で分担します。収入の多い方が、より多く負担する形になります。
養育費の金額は、どうやって決まるのか
養育費の目安は、家庭裁判所が使う「標準算定方式」という計算の手順で求められています。難しそうに見えますが、やっていることは大きく4段階です。
まず①基礎収入を出します。年収から税金・社会保険料・仕事にかかる費用などを差し引いた、生活費に回せる分にあたる金額です。たとえば支払う側が給与所得者で年収500万円の場合、基礎収入は210万円(年収の42%)になります。
次に②生活費指数で、子どもの生活費が親と比べてどのくらいの割合かを見ます。そのうえで③支払う側の基礎収入を親子の指数の比で按分し、子どもに割り当てられる生活費を求めます。最後に④その生活費を、支払う側と受け取る側それぞれの基礎収入の比率で分担します。収入の多い方が、より多く負担する形です。
実際の数字で見ると、感覚がつかみやすくなります。支払う側の年収500万円・受け取る側0円・0〜14歳の子ども1人という条件では、月あたりの目安は66,975円です(算定表の枠でいうと6〜8万円のあたりに入ります)。同じ子ども1人でも、受け取る側にも年収200万円ほどの収入があり、支払う側の年収が600万円だった場合は月58,134円になります。受け取る側にも収入があると金額が下がるのは、④の按分が双方の基礎収入の比で行われるためです。子どもの生活費を、片方だけでなく双方の収入に応じて分け合う、という考え方が背景にあります。子どもが2人になれば指数の合計も増えるため、支払う側の年収400万円・受け取る側0円・0〜14歳の子ども2人では月77,500円と、1人のときより増えます。
子どもが15歳になると金額が変わる
このツールでいちばん見ていただきたいのが、この切り替わりです。生活費指数は、親を100としたときに0〜14歳が62、15歳以上は85とされています。高校への進学が視野に入り、食費や教育費が増えていく時期にあたることを踏まえた数字です。
たとえば支払う側の年収500万円・受け取る側0円・子ども1人という同じ条件のまま、子どもの年齢だけが変わると、月額は次のように動きます。
0〜14歳の間: 月 66,975円
15歳以上になった後: 月 80,405円(+13,430円)
ここで少し注意したいのが、算定表そのものを見ているだけでは、この切り替わりが「いつ来るのか」がわかりにくいという点です。算定表は年齢の区分ごとに別の表として作られているため、0〜14歳の表と15歳以上の表を見比べる必要があり、自分の子どもが何年何月にどちらの表に移るのかは、ぱっと見ではつかみにくいものです。当ツールは月単位で先の期間まで通して計算しているので、上のグラフと「金額が変わる節目」の一覧に、実際に何年何月から金額が変わるかがそのまま表示されます。これから先の見通しを立てるときの参考にしてください。
終期を20歳にするか22歳にするか
養育費をいつまで支払うか(終期)も、総額に大きく影響します。10歳の子ども1人、支払う側の年収500万円・受け取る側0円という条件で終期だけを変えると、次のような違いになります。
| 終期 | 支払い期間 | 総額の目安 |
|---|---|---|
| 20歳まで | 120ヶ月 | 8,820,000円 |
| 22歳まで | 144ヶ月 | 10,740,000円 |
差額は1,920,000円になります。2022年4月に施行された民法改正で成年年齢は18歳になりましたが、これによって養育費の終期が自動的に18歳になるわけではないとされています。実務では従来どおり20歳までとする取り決めのほか、大学卒業の時期を見込んで22歳までとする取り決めも見られます。どちらにするかは当事者間の話し合いや、家庭裁判所の判断によるところが大きく、一律の決まりがあるわけではありません。総額で見ると、2年の違いだけで200万円近い差になることもあります。終期をどう考えるかは、早い段階で見通しを持っておく価値のあるポイントです。
この計算と、実際に決まる金額との違い
ここまでの数字は、あくまで標準算定方式にもとづく目安です。実際の金額は、私立学校の学費、継続的にかかる医療費、住宅ローンの負担、面会交流の頻度といった個別の事情によって調整されることがあります。
なお、算定表は2万円幅のマス目でしか金額を読み取れませんが、当ツールは算定表のもとになっている計算式そのものを使っているため、1,000円単位の数字が出てきます。これは目安としての解像度が細かいというだけであり、算定表の結果より正確である、という意味ではありません。どちらも同じ標準算定方式にもとづく目安である点は変わりません。
最終的な金額は、当事者双方の話し合い、または家庭裁判所の調停・審判によって定まります。話し合いで決まった内容は、公正証書などの形に残しておくと、あとで支払いが滞ってしまった場合の手立てになりやすいとされています。
具体的な事案については、弁護士や家庭裁判所、法テラス(日本司法支援センター)へのご相談をおすすめします。